副業が当たり前の時代になりました。
今は会社に黙って副業している方も、働き方改革で副業が全面解禁となれば、堂々と副業できます。
そんな時に困るのが、税金の申告。それが世に言う「確定申告」です。いくら稼げば確定申告が必要なのか、そもそも確定申告は必要なのか。どうやってやるのか、どこから手をつければいいのか等々、わからないことばかり。
副業を始めたサラリーマンの方向けに記事を書きました。
本記事の内容
- 副業サラリーマンに確定申告(青色)が必要な理由
- 青色申告はこんなにお得
- 副業サラリーマンの具体的な青色申告手続きの手順
この記事を読めば、副業サラリーマンが最低限知っておくべき確定申告(青色)の概要がわかり、カンタンに青色申告ができるようになっているでしょう。
副業サラリーマンは確定申告(青色)が必須!手順までやさしく解説!
僕は副業を始めてすぐに個人事業主として登録し、税務署で青色申告の申請をしました。
今ほどサラリーマンの副業が当たり前になっていない時代だったので、申請には少々手こずりました。
皆さんには僕みたいな苦労をしてほしくないので、確定申告について解説していきます。青色申告って何? と思われている方にもわかりやすくお伝えしていきます。
いくら稼げば確定申告が必要なのか
そもそも、いくら稼げば確定申告する必要があるかというと、副業で20万円以上の稼ぎがある方。
副業で、その年に20万円以上の稼ぎのある方は、サラリーマンといえど確定申告が必要です。会社が代行してくれる年末調整ではなく、ご自身で税を申告する必要があります。
会社に勤めていれば、その年の12月の給与で年末調整(会社が代行して税金を計算し納税までしてくれる!)をするので、確定申告って言われても??? って感じかもしれません。
確定申告とは?
1年間の税金を決めるために行うのが確定申告です。
会社とは関係なく、会社に隠れて副業している方もいるでしょう。個人で収入を得るのですから、自分で税金を計算し、納税をしなければいけません。
1年間の収入や売上(得たお金の総額)から、収入売上を得るためにかかったお金(必要経費など)を引いた所得によって税額を決める手続きを、確定申告といいます。
(稼いだ額ー必要経費)×税率
副業サラリーマンは、会社でもらう給与所得とは別に、副業で得た稼ぎ分を申告する必要があるんですね。それが確定申告。
稼げば、収入売上となり、その稼ぎ分の税金を納める必要があります。そうはいっても、確定申告はそんなに難しいわけでなく、稼ぎと経費を抑えておけばOKです。
さらに、確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。次に副業サラリーマンなら絶対必須な青色申告について見ていきましょう。
青色申告ってなに?
確定申告には「白色申告」「青色申告」があるのですが、違いは「事業に関わるお金の出入りを記録」するかどうかだけです。
ようするに、お金の出入りを帳簿につけるかどうか。
【青色申告と白色申告の違い】副業サラリーマンは必見!簡単解説!でも紹介しましたが、帳簿をつけるだけで受けられる恩恵がスゴイんです。
帳簿というと、会社の経理をイメージするかと思いますが、帳簿づけは会計ソフトやマネーフォワードを使えば、誰でも簡単に帳簿はつけることができます。
マネフォワードなら会計の知識がなくても簡単に帳簿付け、そして確定申告、納税までできちゃいます。
補足:青色申告は誰でもできる訳ではない
ちなみに、副業サラリーマンの誰でも青色申告できるわけではないです。
株や不動産の売買による収入では、青色申告を選ぶことはできません。
青色申告ができるのは…
- 事業所得がある方
- 不動産所得がある方
- 山林所得がある方
副業サラリーマンで青色申告できるのは、事業所得「小売、製造、農業、サービス」により得た所得と、不動産所得「マンションやアパート、駐車場の賃料」による所得です。不動産の売買で得た稼ぎ分ではなく、不動産の賃料なのがポイントです。
では次に、副業サラリーマンに絶対におすすめな青色申告について、お得な理由をみていきましょう。
副業サラリーマンにとって青色申告はこんなにお得
青色申告最大のメリットは「青色申告特別控除」です。
確定申告で青色申告を選ぶだけで、無条件に65万円を所得から引くことができるんです!
たとえば、副業で100万円を稼いだ場合、白色申告では100万円を基礎として所得税を計算します。青色申告の場合は、100万円ー65万円の35万円を基礎として、税金の計算します。
仮に所得税率が20%だとすると税金の額は…
青色申告は(100万円ー65万円)×20%=7万円(手元に93万円残る)
その差13万円。
それだけ税金が安くなる、つまり手元に残るお金が増えることになります。これだけでも、青色申告のメリットは大きい。
そのほかのメリットとして、家族に支払った給与を全て必要経費にできるのもデカイ。これを「青色事業専従者給与」といいます。
「生計を一にする配偶者や親族」「15歳以上」「その年の6ヶ月を超える期間、事業に従事している」の条件を満たせば、支払った給与の全額を経費として計上できます。
税額の計算は、「売り上げ(儲け)ー必要経費」を基礎として計算されますので、必要経費が多くなればなるほど、0に近づくため、結果、納める税金は安くなります。
補足:配偶者控除を受ける場合は注意!
配偶者が専従者として働くと、配偶者控除が受けられなくなります。配偶者控除は38万円。
よって年間給与を38万円以上支払わないと、お得にならない計算になります。
先に話した通り、青色申告は「帳簿」をつけるかどうかです。
個人的には、帳簿をつけることによって、簿記の勉強にもなりました。会計の勉強までできてしまうので、本業でもその知識、スキルは十分に役立ちます。
そんなメリットも享受できるので、やはり副業サラリーマンは青色申告にトライしてみのがおすすめ。会計ソフトを使えば、知識がなくても全く問題なくできますよ。
>>マネーフォワードの公式サイト
では、副業サラリーマンの方が、実際に青色申告をするための手続きについて見ていきましょう。
副業サラリーマンの具体的な青色申告の手順
メリットがたくさんある青色申告ですが、すぐにできるわけではないです。まずは税務署に届出が必要です。
準備することはたったの2つ!
準備するのは…
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
それぞれ見ていきましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書
事業を始めるときに提出する書類です。開業してから1ヶ月以内に提出しましょう。
個人事業主として、確定申告して税金を納めますという意志を、税務署へ届け出ます。
青色申告をするなら、必ず必要な書類ですので、次に紹介する「所得税の青色申告承認申請書」と一緒に提出しましょう。
書き方ポイントは、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は「有」にチェックを付けましょう。これで青色申告が可能になります。
消費税に関する届出は、開業時は不要なため「無」でOKです。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告を税務署に認めてもらうための書類です。提出は郵送でもOKですが、書類に記入漏れや不備があると面倒なので、直接窓口で手続きするのがおすすめ。
書き方ポイントは「6.その他参考事項(1)複式方式」は、複式簿記に丸をつけて提出することです。
これにより65万円控除を受けることが可能になります。
あと(2)備付帳簿名は次の7つに丸を付けましょう。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
- 現金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
最初に、税務署への手続きは面倒ですが、思っているより簡単です。書類に不備がなければ、5分もかからず手続き終了しますよ。
青色申告の帳簿付けは会計ソフトを使えばOK!
青色申告のハードルをあげているのは「帳簿付け」ですが、実は思っているより簡単です。
マネーフォワードを使えば会計の知識がなくても、全く問題ありません。初めて申告する方でも使いやすいと思います。全く会計知識がない中で、8年間確定申告してますので、大丈夫でしょう。
補足:わかりやすい節税の本もおすすめ
わかりやすく節税や確定申告について書かれた本があるので、そちらもおすすめです。
税理士から講義を受けて、抱きやすい疑問や誤解を解決してくれます。筆者の体験に基づいて話を聞いているため、帳簿や青色申告についてわかりやすく解説されてますよ。
また、本音の節税策を多数披露してくれているので、新たな発見も。最新の法改正にも対応していておすすめ。
まとめ:副業サラリーマンこそ青色申告を!
副業サラリーマンの方は、青色申告は必須。メリットが多い青色申告を使わない手はありません。あらためて副業サラリーマンが青色申告するメリットをまとめておきます。
- 青色申告特別控除65万円で節税できる
- 家族への給与を全て必要経費にできる
- 帳簿をつけることで会計知識が得て本業でも役に立つ
65万円の控除だけでもメリットありますが、きちんと帳簿をつけることで経営意欲も高まり、会計に対する知識が増えるのは最大のメリットです。思っているよりカンタンなので、ぜひトライしましょう。