確定申告の方法には青色申告と白色申告があるのを知っていますか。またどんな違いがあるかご存知でしょうか。

特に副業している会社員の方などはわからないことだらけでしょう。

「青色とか白色とかあるらしいぞ」「青色とか白色とか意味わからない」「違いは何なの」など疑問がある方。ここでは、そんな疑問を解消します。

  • 青色申告と白色申告の違い
  • 税額だけじゃない!青色申告はこんなにトクする!
  • 青色申告は手間もかからず簡単



会社に黙って副業をやっている方などは会社の経理にも相談できず、誰に相談していいか分からないでしょう。

この記事を読めば、青色申告と白色申告の違いがわかります。また、副業サラリーマンは青色申告にしなきゃ! と税務署に手続きに行きたくなるでしょう。それでは、早速みていきましょう。

青色と白色確定申告の違い!副業サラリーマンにわかりやすく解説!

副業を始めた会社員の方がぼちぼち稼げるようになって来た時に一番困るのが確定申告、いわゆる税金の申告です。

今までは年末調整で会社が手続きをやってくれ、納税までやってくれていたのに副業サラリーマンは自身で納税する必要があります。これが確定申告というものです。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つのタイプがあります。副業サラリーマンで20万円以上稼いでいる方は、どちらかを選ぶ必要があります。

副業サラリーマンは会社がやってくれていた納税を、青もしくは白を選んで、ご自身で納税額を計算し、税務署へ納付することになります。

外を歩いていると「青色申告宣言の町」などの看板もあるので、目にしたり耳にすることはありませんか。

では具体的に、青色と白色申告の違いについて、わかりやすく解説していきますね。

青色申告と白色申告の違い

2つの大きな違いは、ずばり簿記を使って「帳簿」をつけるかどうかです。

帳簿とは、簡単にいうと「事業にかかわるお金の出入りを記録する」こと。

白色申告を選べば帳簿をつける義務はありませんが、青色申告は帳簿付けは必須。まずはこれだけを覚えてください。

その代わり青色申告では「税金が安くなる特典」などが多々あります。つまり使えるお金が増えるということです。

青色申告の特徴は…

  • 帳簿を付けて税務署に所定の申告書と決算書を提出する
  • 税金が安くなる特典を受けられる
  • 事前に税務署への届出が必要


白色申告の特徴は…

  • 帳簿を付ける必要なし(300万円以下の場合)


白色申告のメリット白色申告のデメリット
  • 事前申請の必要なし
  • 帳簿づけが簡単
  • 確定申告の提出書類が少し少なくなる
  • 青色申告に適用される特典なし

主な違いをまとめてみました。

青色申告白色申告
帳簿付け必要不要
事前届出必要不要
税金の特典ありなし

帳簿付け、事前届出が必要な青色申告ですが、どちらも大した面倒はありません。マネーフォワードを使えば、帳簿付けはカンタンですし、事前届出も作業自体は大したことはありません。

やはり税金が安くなる青色申告のメリットはデカイ。副業サラリーマンが青色申告をやらない理由は見つからないはずです。

では、青色申告の「税金の特典」とは何でしょう。特典の内容をみていきましょう。

税額だけじゃない!青色申告はこんなにトクする!5大特典とは?

青色申告の特典として「税金が安くなる」は、最大のメリットの1つです。具体的に見ていきます。

  1. 所得金額から65万円を差し引ける
  2. 赤字が出たら、来年以降の黒字と相殺できる
  3. 家族への給与を全額必要経費にできる
  4. 30万円未満の備品の購入を一度に必要経費にできる
  5. 家事按分で家賃や光熱費を経費にできる



それぞれを見ていきましょう。

1.所得金額から65万円を差し引ける

青色申告による最大のメリットは「青色申告特別控除」があること。青色申告を行うだけで、無条件に65万円を所得より差し引くことができます。

たとえば、年間100万円の副業収入がある場合、白色申告では100万円を基礎として所得税を計算します。青色申告の場合は、65万円を控除できるので、35万円を基礎に税金の計算が行われます。

それだけ税金は安くなり、手元に残るお金が増えるということ。これは青色申告する最大のメリットといえるでしょう。

最大の65万円控除を受けるには、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。「複式簿記は難しいのでは」と考える方もいるでしょうが、そんなに難しくありません。

ぜひ帳簿付けをマスターし、65万円控除額をゲットしましょう。

2.赤字が出たら、来年以降の黒字と相殺できる

副業して事業を軌道に乗せるまでに、数年は赤字が出てしまうケースもあります。そんな時、青色申告であれば赤字を翌年以降3年間も所得から控除できるんです。

たとえば、1年目に300万円の赤字が出た場合、2年目に100万円の黒字だとしても、税金はかからない。3年目、4年目も同様に100万円の黒字であっても、それぞれ税金はかかりません。

赤字を最長3年も繰り越せるので、いくら黒字になっても、税金がかからないんです。

ちなみに、白色申告の場合は、いくら多くの赤字が出ても、赤字を繰り越すことはできません。こんなメリットを享受できる青色申告は、やっぱりマストですね。

3.家族への給与を全額必要経費にできる

副業サラリーマンでも、家族と一緒に事業をする方もいるでしょう。不動産、駐車場経営やオークション、せどり、アフィリエイトなどなど。

青色申告では、家族や親族に支払った給与を、全額経費にすることができます。青色事業専従者(家族)の届出を税務署にするだけで、その特典を受けることができます。

ただし、青色専従者になるための条件があります。

  • 生計を一にする配偶者や親族
  • その年の6ヶ月を超える期間、事業に従事している
  • 15歳以上であること(その年の12月31日基準)
  • 給与の額が適正であること


補足:給与の額が適正であることは条件

家族へ支払う給与や賞与の額は、適正であることが条件です。同じ仕事内容で明らかに高い給与を支払っている、実態とかけ離れている場合は、税務署から指導が入るので注意です。

補足2:配偶者控除は注意

青色事業専従者になると、配偶者控除が受けられなくなります。配偶者控除は38万円なので、38万円以上の給与を支払わないと、配偶者控除を受けた方がトクです。配偶者控除以外の家族、子供でも扶養控除の対象外となるので注意です。

4.30万円未満の備品の購入を一度に必要経費にできる

副業サラリーマンであっても、副業で使う備品(パソコン、机、コピー用紙、ボールペン等々)を購入すると、必要経費にできます。

10万円以上するものは、固定資産となり「減価償却」という方法で、数年に分割して経費にしていくことに。一度に一括して経費として認められないということです。

たとえば、15万円のパソコンを購入した場合、1年目は5万円、2、3年目も5万円と計3回に分割して経費計上することになります。これが減価償却。

しかしながら、青色申告では、30万円未満の固定資産について、一度に必要経費にする優遇措置が認められます。上の例でいうと一括して30万円を経費計上できるということです。

しかも、通常の減価償却と優遇措置を選べるというのがポイント。

どういうメリットがあるかというと、多くの利益が出そうな時は、購入したモノを一括して経費にして、所得を減らすことができる。逆に赤字になりそうなら、減価償却を選択して、将来の経費にできるということ。

儲かりそうな年は、高い備品をそろえるチャンスといえますね。

5.家事按分で家賃や光熱費を経費にできる

副業サラリーマンの場合、自宅を仕事として使う場合もあるでしょう。その時に使えるのが、家事按分。

たとえば、自宅(賃貸)の3分の1を仕事で使用している場合、家賃の3分の1を経費として計上できます。家賃だけでなく、インターネットの通信費や電話料金、ガス代、電気代などの光熱費も按分できます。

これも青色申告のメリットですね。

補足:按分するときは適正さがポイント

按分は「合理的に説明できるかどうか」がポイントです。税務署に対して、按分の根拠を明確に説明できることが必要ですよ。

家賃であれば、使用している床面面積、電気代や電話料金などの光熱費は、使用時間、使用回数に注目して算出します。厳密である必要はないですが、根拠のある割合にすることがポイントですよ。

青色申告は手間がかかる?

個人的には、副業サラリーマンは青色申告をした方がいいと思っています。

上で紹介した5大特典は受けられるメリットは大きいですし、初めて確定申告する方が思っているより難しくない。手続きや手間もそんなに面倒ではない。

税務署への手続きは、書類を書いて届出するだけで、そこまで面倒な作業でもありません。一番のネックだと思われる帳簿付けや納税に伴う事務作業も、マネーフォワードクラウドを使えば、簡単にできます。

会計の知識がなくても帳簿付けはできますし、納税までソフトで完結してしまいます。サポートもしっかりしているので、心配の必要はないですよ。

マネーフォワードクラウド

まとめ

青色申告と白色申告の違いは理解できましたでしょうか。

青色申告の特徴は、

  • 税金が安くなる特典を受けられる
  • 帳簿を付け、税務署に所定の申告書と決算書を提出する
  • 事前に税務署への届出が必要


白色申告の特徴は、
帳簿を付ける必要なし(300万円以下の場合)

青色申告の5大メリットは、

  1. 所得金額から65万円を差し引ける
  2. 赤字が出たら、来年以降の黒字と相殺できる
  3. 家族への給与を全額必要経費にできる
  4. 30万円未満の備品の購入を一度に必要経費にできる
  5. 家事按分で家賃から光熱費を経費にできる



具体的な手続き方法は、副業サラリーマンは確定申告(青色)が必須!手順までやさしく解説!でも紹介しています。

かれこれ6年ぐらい青色申告にしていますが、個人的には、青色申告をやったおかげで、会計知識も自然と学べたので、本業の方でも役に立ちました。副業サラリーマンの方は、ぜひ青色申告にトライしてください。

おすすめの会計ソフト:マネーフォワードの公式サイト